車の買い替えには不可欠! 車庫証明の書き方や申請手続き
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車の購入時に必要になる「車庫証明」。新車を購入する場合は、販売店やディーラーの担当者が登録手続きをしてくれるケースが多いため、現在車を所有している方であってもどのようにして車庫証明を申請したら良いのか分からないという方も多いのではないでしょうか。車庫証明というのは「どこで車を保管するのか、車を保管する場所が確保されているのか」を証明するための証明書で、車を購入する際には必ず申請しなくてはいけない書類のひとつです。
中古車を購入したり、誰かから車を譲り受けたりする場合には自分で手続きをしなくてはいけないため、申請に必要な書類や書き方、手続きの手順はあらかじめきちんと把握しておきましょう。というわけで今回は、車の買い替え時に押さえておくべき車庫証明の申請手続や書き方について詳しく解説していきます。
車の車庫証明とは
「車庫証明」は正式名称を「自動車保管場所証明書」と言い、駐車場をはじめとする「自動車の保管場所を確保していること」を証明する書類のことです。新車・中古車問わず、車を購入して登録する際や、引っ越しなどで住所変更を行う場合にはかならず申請をしなくてはなりません。
では、なぜ車を購入したり引っ越したりする際には車庫証明が必要になるのでしょうか。それには大きく分けて以下の2つの理由が挙げられます。
路上駐車を防ぐため
車を所有する人は、道路以外の場所を車の保管場所として確保することが法律によって義務付けられています。もし、この法律がなくて車庫証明が不要だった場合、車を持っている人が好き勝手に路上にマイカーを駐車してしまうため、道路交通が円滑に進まなくなってしまうことは容易に想像ができるでしょう。そうした事態を防ぐためにも、車を購入する方は事前にその車を保管する場所を確保しておかなくてはならないのです。
自動車の登録申請時に必要なため
自動車を購入する場合、運輸支局でその車の登録手続きを行う必要があります。その際には、車庫証明を取ることが「車庫法第4条2項」によって義務付けられています。つまり、車庫証明がなければ自動車登録を行うことができないため、ナンバープレートなどの交付を受けることもできず、買った車を公道で運転できないということになります。
車を買い替えるときに車庫証明の手続きは必要?
初めて車を購入する場合には、その車を保管する場所を確保していることの証明として「車庫証明」を取得します。では、車を買い替える場合はどうでしょう。
この場合も、原則として新たに車庫証明の申請手続きが必要です。ただし、軽自動車の場合は住んでいる地域によって車庫証明が不要な場合もあります。軽自動車の購入を検討している場合には、事前に車庫証明が必要な地域かどうかを確認しておくと良いでしょう。
また、車庫証明は自分で申請する方法と、販売店やディーラーなどに代行してもらう方法があります。自分で取得する場合の取得手数料は、お住いの地域によって多少の差がありますが、普通車の場合は2,500円〜2,700円前後、軽自動車で500円前後が一般的です。一方、ディーラーや販売店などに車庫証明の代行を依頼する場合は、代行手数料が1万2000円〜2万円ほど必要になります。
車庫証明の申請手続きに必要な書類と書き方
車庫証明の申請手続きに必要な書類と書き方は以下の通りです。
自動車保管場所証明申請書
複写式の書類で、警察署や販売店などでもらうことができます。
自動車保管場所証明申請書では、おもに次の点の記載が必要です。
- 車名
- 型式
- 車台番号
- 自動車の大きさ
- 保管場所の住所
- 使用者の自宅の住所
- 使用権原
車名はメーカー名だけを記載します。その他にも型式や車台番号、大きさを記載する必要があるため事前に販売店に確認しておきましょう。使用権原では車庫の所有者を「自己」「他人」「共有」から選択する必要があります。選択した内容によってその他に必要となる書類が変わるため、あわせてチェックしておきましょう。
- 自己:自認書
- 他人:車庫の契約者の写し、または保管場所使用承諾証明書
- 共有:共有車全員の使用許諾書
自認書
車を保管する場所が自分の所有地である場合に記入をします。土地の権利書などの添付は原則として必要ありませんが、当然のことながら虚偽記載は禁止されています。
自認書には土地(建物)の所有者の住所、氏名を記載してください。小型車・普通車は「証明申請」を選択し、軽自動車である場合などは「届出」を選択します。また、「土地」に丸をつけ、車庫が建造されている場合には「建物」にも丸をつけます。
申請者と土地(建物)の所有者が異なる(親族など)場合は、「※申請者○○は、私の同居の子供です」というように追記することを忘れないようにしましょう。また、土地(建物)が共有の場合は、自認書との他に「共有者全員の承諾書」を添付する必要があります。
保管場所使用承諾証明書
車を保管する場所が借りている駐車場や土地の場合に必要な書類です。マンションの場合は管理会社に、土地所有者個人から借りている場合はその方の署名、捺印が必要になります。
保管場所使用承諾証明書で記載する項目は次の4点です。
- 保管場所の位置
- 使用者
- 使用期間
- 土地(建物)の所有者、または管理者の住所と氏名
保管場所の位置には所在地の住所・位置を記載します。住居表示がない場合は直近の住所や地番を記入してください。使用者欄は自動車保管場所証明申請書の住所・氏名と同一のものを記載します。
使用期間は必ず記載する必要があり、届ける日から1ヵ月以上の期間が必要です。最後に土地(建物)の所有者や管理者の住所と氏名が必要ですが、こちらも共有の場合は共有者全員の住所と氏名が必要になります。
所在図・配置図
駐車場の場所や配置を詳しく記入する書類です。この書類を基にして、警察署の担当者がその場所を調査します。
所在図は車の保管場所を示す地図を記載し、配置図は車庫となる土地(建物)の詳細な図を記載します。所在図・配置図で必要な項目は次のとおりです。
・所在図
- 駅や学校などの目印となる場所
- 自宅
- 保管場所
- 自宅と保管場所を直線で結んだ距離
・配置図
- 車庫のサイズ
- 周囲の建物
- 道路の幅
どちらも手書きで提出できますが、所在図はインターネット上の地図を印刷して切り貼りする方法が簡単でおすすめです。配置図は車庫や出入り口、道路の幅などをメートル表記でしっかりと記載する必要があります。
車庫証明の申請手続きの流れ
車庫証明書は販売店やディーラーに代行してもらうこともできますが、自分で取得することもそれほど難しくはありません。まずは、「車を保管する場所がその車を使用する本拠の位置(自宅や会社など)から2km以内の場所にあること」、「駐車場や空き地など道路以外の場所であること」、「道路から容易に出入りができ、車体がすべて収容できる広さであること」、「保管場所として使用できる権限があること」という4つの条件を満たしていることを確認しましょう。問題がなければ、必要書類をすべて揃え、車庫の所在地を管轄している警察署に提出をします。
申請書等は警視庁のホームページからもダウンロードが可能です。提出した書類に不備がなければ、申請から2、3日程度で車庫証明が交付されます。交付された車庫証明は、交付日から1ヶ月以内に運輸支局に提出しなくてはいけません。
また、車庫証明と一緒に交付された「保管場所標章」は自動車の後部ガラスなどに忘れずに貼っておきましょう。
車庫証明に不備があったらどうする?
不備が見つかるタイミングが車庫証明の交付前か、交付後かによって対応は異なります。交付前に見つかる不備としては、提出した自認書に記載されている住所の番地が異なるなどが多いでしょう。警察署側で確認できることは、窓口で訂正を促されたり、警察署から確認の電話がきたりします。
交付前であっても申請書の差し替えはできません。そのため、証明書の受け取り時に該当書類の誤っている部分に二重線を引いて訂正することになります。
もしも、型式や車体番号が間違っていた場合、警察署の窓口では確認が取れないためそのまま証明書が交付される可能性があります。その場合は再度申請しなければなりません。
再申請は交付から1か月以内に行えます。再申請で必要な書類は原本と正しく記載された申請書です。再申請は通常の申請と同じ費用がかかる点にも注意しましょう。
買い替え前の車と駐車場の利用期間が重なっても大丈夫?
車を買い替えする際に、車庫証明を取っている駐車場の利用期間が重複してしまうことがあります。基本的にディーラーで手続きを代行してもらう場合には、そのような心配はありませんが、自分で手続きを行う場合には、車庫証明の申請時に買い替える前の車の処分を証明する書類を一緒に提出しましょう。特に、車庫証明を取っている駐車場の場所が1台分のスペースしかない場合には、処分を証明する書類がなければ不受理となってしまうこともあるため注意が必要です。
車庫証明は申請をしたその日に交付されるわけではありません。必要な書類なども多いため、不備があると交付までにさらに時間がかかってしまうケースもあります。車を購入する際には必ず準備しなくてはいけない書類ですので、今回紹介した書き方などの内容を参考にしてスムーズな手続きを目指しましょう。また、販売店によっては申請手続きを代行してくれるところもあるため、自分で申請することが難しい場合には相談してみるのもおすすめです。
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