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軽自動車の車庫証明がいらない地域はどこ?


車の購入にあたっては車庫証明を取得して届け出なければなりませんが、軽自動車の場合は、少しルールが異なります。軽自動車は購入時には車庫証明が不要ですが、車を保管する場所によって、購入後に自動車保管場所届出書の提出が必要な地域と、それも不要な地域があるのです。それは、どういう理由によるのでしょうか。自分の住んでいる地域は提出が必要なのか不要なのかも気になります。

今回は、軽自動車の購入時に車庫証明がいらない理由と、自動車保管場所届出書提出の手続きの方法を、あわせて解説します。

軽自動車の車庫証明は必要? それともいらない?

普通自動車や小型自動車は、購入するときに車庫証明を提出することが義務づけられています。車庫証明は、正式名称を「自動車保管場所証明書」といい、「ここに車を置いて保管します」ということを証明するための書類です。

一方、軽自動車の場合は、購入するときに車庫証明を用意して提出する必要はありません。ただし、地域によっては、購入した後で「自動車保管場所届出書(一般的にはこれも車庫証明と呼ぶことがあります)」を提出しなければならないことがあるので注意してください。

また、自動車保管場所届出書の提出が不要な地域であっても、「車庫がなくてもいい」という意味ではないので、その点は勘違いのないようにしましょう。あくまでも「書類の提出が不要」ということです。軽自動車であっても、きちんと保管場所は確保しておいてください。

<軽自動車の自動車保管場所届出書が必要な地域と不要な地域>

都道府県必要な地域不要な地域
北海道 札幌市・江別市・※函館市・小樽市・旭川市・室蘭市・苫小牧市・※釧路市・帯広市・※北見市

※函館市・釧路市・北見市は一部不要

 千歳市・石狩市・富良野市・登別市・網走市・夕張市・根室市他
東京右記以外 福生市・羽村市・武蔵村山市・あきる野市・西多摩郡・島嶼部
神奈川 横浜市・川崎市・※相模原市緑区・相模原市中央区・相模原市南区・厚木市・大和市・海老名市・座間市・横須賀市・鎌倉市・平塚市・藤沢市・茅ヶ崎市・秦野市・小田原市

※相模原市緑区は一部不要

左記以外
千葉 千葉市・佐倉市・習志野市・市原市・八千代市・市川市・船橋市・松戸市・※野田市・※柏市・流山市・我孫子市・鎌ケ谷市・浦安市・木更津市

※野田市・柏市は一部不要

左記以外
埼玉 さいたま市・川越市・※熊谷市・※深谷市・川口市・蕨市・戸田市・所沢市・狭山市・入間市・※春日部市・草加市・熊谷市・八潮市・三郷市・上尾市・朝霞市・志木市・和光市・新座市・富士見市・※ふじみ野市

※熊谷市・深谷市・春日部市・ふじみ野市は一部不要

左記以外
大阪 大阪市・※堺市・泉大津市・和泉市・高石市・岸和田市・豊中市・池田市・箕面市・吹田市・高槻市・茨木市・摂津市・守口市・枚方市・寝屋川市・大東市・門真市・四條畷市・交野市・八尾市・柏原市・東大阪市・富田林市・河内長野市・松原市・羽曳野市・藤井寺市・大阪狭山市

※堺市は一部不要

 泉北郡忠岡町・貝塚市・泉佐野市・泉南市・阪南市・泉南郡・豊能郡・三島郡島本町・南河内郡
福岡  北九州市・福岡市・大牟田市・※久留米市

※久留米市は一部不要

左記以外

住まいの住所と車庫の住所が違ったら、どちらの地域に該当する?

住まいから少し離れたところに車庫を用意している、という人もいるでしょう。この場合、住まいの場所は自動車保管場所届出書が不要な地域だけれども、車庫のある場所は自動車保管場所届出書が必要な地域であるなど、ルールに齟齬が発生するかもしれません。そのような場合は、「自動車保管場所届出書で重要なのは、車庫のある場所である」ということを覚えておくと良いでしょう。

つまり、住まいの場所のルールがどうであれ、車庫のある場所が自動車保管場所届出書を必要としている地域であれば、必ず届出をしなければなりません。

軽自動車の車庫証明がいらないとされる理由と注意点について解説

軽自動車は車庫証明が不要、と言われることもありますが、厳密には「軽自動車は、購入時には車庫証明が必要ないが、購入後、地域によっては保管場所の届け出が必要」です。

購入後の届け出も一般的に車庫証明と呼ぶことがあるので混乱しやすく、「地域によっては車庫証明が必要」といった説明となることもあります。

車庫証明と自動車保管場所届出書の違い

普通自動車や小型自動車の車庫証明と軽自動車の自動車保管場所届出書とでは、提出先が異なります。普通自動車・小型自動車は、公道を走るために陸運局に登録をしなければなりません。その登録手続きのひとつとして、車庫証明の提出が義務づけられています。陸運局は国の機関ですから、つまりは、国が車の保管場所について管理するということです。

では、軽自動車はどうなのでしょうか。まず陸運局に登録する必要がありません。ですから、購入の段階では車庫証明を用意しなくてもよいということになります。

しかし、実際に軽自動車に乗るにあたって、地域によっては車の保管場所を自治体に届ける必要があります。その際に提出する書類が自動車保管場所届出書です。必ず届け出なければならない地域と、届け出が不要とされる地域があります。届け出が不要な地域であれば、購入するときも、その後も車庫証明(自動車保管場所証明書)、自動車保管場所届出書はいらないということになります。

軽自動車の自動車保管場所届出書が必要な地域を調べる方法

軽自動車でも、保管する地域によっては自動車保管場所届出書の提出が必要となります。自分の住んでいる地域が該当するかどうかは、各都道府県の警察署のホームページでチェックするのが確実です。一般社団法人全国軽自動車協会連合会のホームページにも記載があるので、そちらで確認することもできます。

なお、次の3つの条件を満たしている場合は、基本的に自動車保管場所届出書が必要とされています。

1.都道府県庁の所在地

2.人口が10万人以上の市区町村

3.都市部(東京や大阪など)から30km圏内に位置する市区町村

軽自動車の自動車保管場所届出書を提出する手続きの方法

軽自動車の保管場所として自動車保管場所届出書を提出しなければならない場合、どのように手続きをすればよいのでしょうか。その方法について解説します。

手続きをする場所とタイミング

軽自動車の保管場所届出書の提出先は、住まいの地域を管轄する警察署です。提出のタイミングは以下の通りに決められていますので、なるべく早く手続きを済ませるようにしましょう。

・新車や中古車などの軽自動車を購入した場合:車検証の取得後、ナンバープレート取得から15日以内

・車庫を変更した場合:変更日から15日以内

・転居した場合:転居日から15日以内

また、自動車保管場所届出書に添えて提出すべき書類がありますので、以下から確認してください。

必要な書類や手続き方法

基本的に手続きに必要な書類は「自動車保管場所届出書」「保管場所標章交付申請書」「保管場所の所在図・配置図」と、「保管場所使用権原疎明書面(自認書)」か「保管場所使用承諾証明書」の4点で、いずれも管轄する警察署の窓口かホームページで入手できます。

必要書類入手場所必須など条件
自動車保管場所届出書警察署の窓口かホームページ必須
保管場所標章交付申請書警察署の窓口かホームページ必須
保管場所の所在図・配置図警察署の窓口かホームページ必須
保管場所使用権原疎明書面(自認書)警察署の窓口かホームページ保管場所が所有地の場合
保管場所使用承諾証明書警察署の窓口かホームページ保管場所が所有地でない場合
※使用の本拠位置が確認できるもの(3ヶ月以内発行の印鑑証明・住民票・運転免許証の写し、公共料金の領収書)居住地の役所、自宅に送付される公共料金領収書必須

「自動車保管場所届出書」は、自動車の保管場所が確かにあるということを証明するための書類です。車名、型式など、必要事項を記入しましょう。

「保管場所標章交付申請書」は、保管場所をきちんと確保していることを証明するステッカーの交付を申請するものです。

「保管場所の所在地・配置図」では、保管場所を示します。インターネットの地図を印刷したもの、地図のコピー、もしくは手書きの地図を添付すれば大丈夫です。

「保管場所使用権原疎明書面」は、その場所を利用できることを証明するための書類です。保管場所が自分の所有地である、もしくは自分が管理しているという場合は「自認書」、賃貸など自分以外の人が管理している場合は、管理者の署名が入った「保管場所使用承諾証明書」もしくは、賃貸契約書類などをコピーして提出します。

このほか、地域によっては車検証などの提出を求められることがあるので、管轄の警察署やホームページで確認してみてください。

必要な諸費用

届出にかかる費用は、自治体によって多少の違いはありますが、自分で申請した場合の手数料は、だいたい500円~600円程度。業者や専門家に依頼すると、この手数料にプラスして、5,000円~20,000円ほどの費用がかかります。

申請者費用
自分で申請した場合500円~600円
業者や専門家に依頼した場合5,000円~20,000円

なぜ自動車保管場所届出書が必要な地域と必要ない地域がある?

そもそも車庫証明や自動車保管場所届出書はなぜ存在するのでしょうか? その理由を知るには、昭和30年代まで遡らなければなりません。この当時の日本は高度経済成長のさなかで、おりしもマイカーブームの最盛期。急速に国民が保有する車の台数が増加したのです。すると、それに伴って路上駐車も急増し、そのために緊急車両が通れない、飛び出し事故を誘因する、ご近所トラブルを生み出すなど、多くの問題の要因となりました。

そこで制定されたのが、昭和37年の車庫法(自動車の保管場所の確保等に関する法律)です。もともとこの法律は、主に交通が集中する都市部の青空駐車を制限することが目的であったため、今でも人口の少ない村などでは、不要とされている地域も残っています。

軽自動車の自動車保管場所届出書が未提出だと罰則がある?

自動車保管場所届出書が必要な地域で未提出の場合は、罰金10万円以下という罰則があります。また、自動車保管場所届出書に示された場所と違ったところで車を保管することは一般に「車庫飛ばし」などと呼ばれ、故意であってもなくても犯罪行為とみなされ、これも罰金20万円以下という罰則にあたります。さらに、道路を車庫代わりにすると3か月以下の懲役または20万円以下の罰金と違反点数3点という、より重い罰則がありますので、届出は決められた通りにきちんと行いましょう。

引っ越した後も忘れず住所変更の手続きを

悪意のない車庫飛ばしになってしまいがちなのが、引っ越し後の手続き忘れです。住民票の住所を変えた場合は、15日以内に車検証の住所変更手続きと、必要な地域の場合は自動車保管場所届出書の提出をしなければなりません。これを怠ると、故意でなくても罰金10万円以下の罰則に該当してしまいますので注意が必要です。

軽自動車の場合、住所変更手続きの管轄は「軽自動車検査協会」で、実際の手続きは各地域の支所や分室で行いますので、確認してください。自動車保管場所届出書については、それとは別に管轄の警察署に届出をすることになります。

軽自動車は、普通自動車等とは異なり、購入時に車庫証明(自動車保管場所証明書)はいらないです。ただし、購入した後に自動車保管場所届出書の提出が必要な地域と必要のない地域があります。必要な地域の場合は、地域の警察署窓口やホームページで書類を入手して、忘れずに手続きをしましょう。手続きは自分でできますし、そのほうが費用は安くすみます。ついおっくうで……と先延ばしにすると、罰金を科せられることにもなりかねません。まずは、自分の地域の状況をしっかりと確認しておきましょう。

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