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38.車売却時の任意保険や自賠責保険はどうする? 必要な手続きを解説
車を売却するときには、任意保険や自賠責保険に関しても「車両入替」や「名義変更」といった手続きを行います。どんな手続きをするのかは、保険の種類や、車を買い替えるのか売却のみなのかなどの状況によって違ってきます。今回は車を手放すときのケース別に、必要な保険の手続きについて説明します。

車を売却するときに必要な保険の手続きとは

車に関する保険には、大きく分けて任意保険と自賠責保険の2種類があります。

任意保険は自分の意志で加入するかどうかを決められる損害保険です。万一事故が起きると自賠責保険だけでは補償をカバーしきれないことがあり、その点を想定して加入することが推奨されるものです。任意保険には対人賠償保険や対物賠償保険、人身傷害保険、車両保険などがあります。

一方、自賠責保険は車を所有する際、自動車損害賠償保障法によって加入が義務付けられている損害保険です。車検に際しても、検査有効期限を超える期間の自賠責保険に加入している必要があります。

車を売却する際は、任意保険と自賠責保険とで必要な手続きが異なります。また、買い替えなのか、売却のみなのかによっても手続きは違います。以下で、詳しく見ていきましょう。

車を買い替える場合の保険の手続き

車を買い替えるだけなら、任意保険は契約を継続することができます。ただしその際は、「車両入替」の手続きが必要です。車両入替はほとんどの場合、特約で新しい車を取得した翌日から数えて30日以内にしなければならないと定められています。期間内に手続きをしなかった場合、補償を受けられなくなってしまうので注意しましょう。新しい車が納車されたらすぐに手続きを行うのがおすすめです。

車両入替の手続きは、「現在契約中の保険証券」と「新しい車の車検証」を用意し、保険会社に連絡して行います。現在、加入している保険会社との契約を続ける以外に、この機会に新しい保険会社に乗り換えることもできます。なお、任意保険は所有している車のグレードや型式によって保険料が違います。そのため手続きの際に保険料が上がることがあり、その場合は当月分の差額を支払うのが一般的です。逆に、安くなるときは返金されることもあります。

一方、自賠責保険は人ではなく、車に対してかけられている保険です。そのため新しい車を買ったときは、自賠責保険も新規で申し込むことになります。乗り替えでも自賠責保険を引き継ぐことはできず、現在加入している自賠責保険は途中解約する形になります。

自賠責保険を途中解約し、新規契約する場合も、「現在契約中の保険証券」と「新しい車の車検証」を用意して保険会社に連絡して行います。途中解約に際しては支払い済みの未経過保険料があれば還付されます。

車の売却のみの保険の手続き

車を売却し、新しい車は買わないという場合も保険の手続きは必要です。車を完全に手放して、今後車を所有することはないという場合は、任意保険を解約できます。保険会社に連絡をして解約すれば、保険料を年払いで支払っていた場合は解約返戻金を受け取れます。契約したままにしていても満期日で契約終了となりますが、自動継続の特約をつけている場合はそのまま保険料を支払い続けることになってしまいます。

ただし、任意保険の等級が7等級以上なら中断という選択肢もあります。保険会社に連絡して中断証明書を発行してもらいます。その際には「保険証券のコピー」と「中断証明取得依頼書」、「廃車証明書」が必要です。

中断は加入している任意保険を一時休止扱いとする措置です。中断中は保険料を支払う必要はなく、再開するときは以前の等級を引き継ぐことができます(等級の保存期間は最大10年間)。等級が高ければ保険料もその分安くなるので、さしあたって新しい車を買う予定がないという場合でも、中断を選んでおくほうがいいでしょう。中断のための費用は原則かかりません。

車を譲渡する場合の保険の手続き

最後は、車を家族や知人に譲渡する場合です。

任意保険は、車を譲渡する相手が配偶者か同居している親族であれば、車と一緒に保険も譲渡できます。その際、任意保険には等級の「吐き出し」と呼ばれる制度があります。これは配偶者や同居の親族に、自身が持つ任意保険の等級を譲り渡せる制度です。手続きとしては保険会社に連絡して名義変更をすることになります。

知人や他人に車を譲渡する場合は任意保険を引き継ぐことはできません。この場合は契約を途中解約し、譲渡された側も新たに契約することになります。

一方、自賠責保険は車に対する契約なので、対象が家族の場合でも知人の場合でも名義変更(契約権利譲渡)をすることになります。手続きには一般的に次の書類が必要です。

  • 自賠責保険証明書
  • 譲渡人と譲受人双方の印が押印されている自賠責保険承認請求書
  • 自動車売買契約関係書類、保険契約者(譲渡人)の実印と印鑑証明書
  • 免許証や保険証などの本人確認書類

なお、自動車売買契約関係書類とは「譲渡意思の確認ができる書類」のことで、譲渡証明書などが該当します。これがない場合は車検証が必要です。
 

車の売却を行う際は、上記を参考に保険の手続きを行いましょう。

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